腰椎圧迫骨折の後遺症|等級8級・11級の慰謝料いくら?認定基準は?
「交通事故で重度の腰椎圧迫骨折をした!後遺症認定可能?慰謝料はいくら?」 そんな悩みをお持ちの方がいらっしゃるのでは…[続きを読む]
後遺障害8級1号~9号の後遺障害慰謝料の金額相場や逸失利益について気になる方も多いでしょう。
弁護士などを利用しつつ、正当な慰謝料を受け取る機会を失わないように充分に注意が必要です。
さらに、後遺障害8級は、腰椎圧迫骨折に起因する8級2号など、腰椎の圧迫骨折などの際に後遺障害が残るケースで認定されることがありますし、また、8級6号・7号などの関節の機能障害なども多いです。
このたびは、後遺障害等級8級1号~9号および併合8級における慰謝料や示談金の金額相場、逸失利益、後遺障害認定のために必要な手続き、慰謝料増額のための方法について詳しく説明します。
目次
自賠責保険における後遺障害8級の代表的な症状は下記のようなものがあります。代表的な症状と後遺障害慰謝料の金額相場を解説します。
等級 | 症状 |
---|---|
8級1号 | 片目の失明・視力低下 |
8級2号 | 脊柱の運動障害 |
8級3号・4号・10号 | 手足の指の欠損・機能障害 |
8級5号 | 片足の短縮 |
8級6号・7号 | 腕・脚1関節の機能障害 |
8級8号・9号 | 腕・脚の偽関節 |
併合8級 | ※複数の後遺障害が残った場合 |
8級の後遺障害慰謝料の金額相場 | ||
---|---|---|
自賠責基準 | 任意保険基準(※) | 弁護士基準 |
331万円程度 | 400万円程度 | 830万円程度 |
慰謝料の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準があります。自賠責基準から弁護士・裁判基準まで順に高額となっていきます。
上記の表からも分かる通り、自賠責基準と弁護士・裁判基準とでは金額に2倍以上の開きが出てしまいます。
自賠責基準とは、国の告示に基づく必要最低限の補償額ですが、裁判で実際に用いられている弁護士・裁判基準は、賠償額の最終決定を行う権限がある裁判所の基準です。
どちらを用いるべきかは、明白です。受け取ることができるはずの慰謝料・逸失利益・示談金を失わないためには、弁護士・裁判基準を用いる必要があるのです。
※任意保険基準については、一般に公開されていないので、旧任意保険の統一支払基準を参考に記載しています。
実際に慰謝料・示談金が金額相場を大きく上回ることはあり得るのでしょうか?裁判を2つご紹介します。
裁判例1
東京地裁平成4年1月21日判決
自転車の男児(10歳)がバイクと衝突して転倒、右眼を失明した事故です(後遺障害8級を認定)。失明のうえ斜視となり、側頭部に手術痕が残りました。
・球技が困難になるなど日常生活に支障をきたしている
・斜視を友人から指摘され、激痛を伴う手術を受けた
・斜視は外貌醜状のひとつといえる
・将来への不安感や家族に与えた影響
これらの諸事情から、慰謝料1000万円を認めました。
なお、本裁判例は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を分けて判示していません。
しかし、入院25日間、通院期間6ヶ月半(但し、実通院日数は7日間)なので、後遺障害慰謝料部分が大きいと推察されます。
参考文献:交通事故民事裁判例集25巻1号35頁
裁判例2
大阪地裁平成17年1月31日判決
被害者(19歳・女性)は自転車で走行中、横を走行していた路線バスと接触、転倒し、骨盤骨折などの重い傷害を負った事故です。 肛門周囲裂創で人工肛門(9級11号)、骨盤骨変形(12級5号)により併合8級と認定。
・生涯、人工肛門の装着が必要
・骨盤骨の変形で産道が狭窄し、通常分娩が困難
・腹部や大腿骨などに複数の醜状痕跡
・妊娠に気づかないまま投薬やレントゲン撮影を受けたため中絶を余儀なくされた
これらの諸般の事情を考慮し、入通院慰謝料280万円とは別に、後遺障害慰謝料を1200万円と認めました。
参考文献:交通事故民事裁判例集38巻1号187頁
上記の裁判例を見て分かる通り、後遺障害8級1号~9号の弁護士・裁判基準の慰謝料金額相場の830万円と比べて、裁判例の方が高額であることが分かります。
実際に支払われる慰謝料は、個別の事故態様などによって判断されます。とりわけ裁判における慰謝料は、後遺障害の内容や、被害者の性別・年齢、職業の内容、生活状況など、あらゆる事情を総合的に考慮して判断するのでより上級の賠償額が認められることがあるのです。
後遺障害がなければ得られたであろう将来の収入である「逸失利益の金額」についても理解を深めておく必要があるでしょう。
逸失利益は、以下の計算式で求めることができます。
後遺障害8級の労働能力喪失率は45%です。そこで以下のケースで逸失利益を計算してみましょう。
*ライプニッツ係数については、参考外部サイト:国土交通省「就労可能年数とライプニッツ係数表」で調べることが可能です。
事例
被害者の年齢・性別:35歳男性
被害者の年収:500万円
被害者の後遺障害等級:8級2号
500万円(年収)×45%(労働能力喪失率)×20.389(年齢35歳のライプニッツ係数※)=45,875,250円
※ 2020年31日以前に発生した事故の場合は、ライプニッツ係数を15.803で計算
腰椎圧迫骨折などで後遺障害が残った場合に認定される「8級2号」の例ですが、この場合、約4600万円の逸失利益の金額を受け取ることができます。
次に、後遺障害8級の認定をより確実にするためにすべきことについて解説しましょう。
8級の後遺障害認定の請求手続きを自賠責保険会社にする場合「事前認定」と「被害者請求」の2つの方法があります。
事前認定は、相手側の保険会社に手続きを任せてしまうので、被害者は、提出された資料について全く知ることができません。
対して、被害者が自分で手続きを行う被害者請求は、手続きが煩わしい一方で、手続きについてすべてを自分で把握し、コントロールすることができます。
被害者請求について心配なときは、弁護士に相談してみましょう。交通事故や逸失利益などに詳しい弁護士に依頼すればどんな資料が必要かなど具体的にアドバイスを受けることが可能です。
「後遺障害診断書」の内容が、後遺障害認定の審査に大きな影響を与えます。
交通事故の医学知識があり、手続きに詳しい弁護士であれば、的確な助言をもらうことができるでしょう。
たとえば、後遺障害診断書は医師が作成しますが、後遺障害診断書の作成に慣れていない医師も多く、交通事故に詳しい弁護士のアドバイスが有効なことが往々にしてあります。
弁護士に依頼すべき主なポイントは以下の3つです。
適切な後遺障害認定、慰謝料・逸失利益の増額のためには、知識と経験が豊富で、交通事故の被害者救済に熱意のある弁護士を選ぶことこそが重要です。
自分の事故のケースで、後遺障害8級1号~9号の慰謝料・示談金・逸失利益の金額相場を調べたい方は、慰謝料自動計算ツールをご利用ください。
通院期間や後遺障害等級を入れるだけで、より詳しく自分の慰謝料相場を弁護士基準で計算することができます。
後遺障害8級1号~9号の場合、後遺障害慰謝料の相場も自賠責基準で331万円、弁護士・裁判基準で830万円です。
後遺障害等級8級1号~9号が認定されたら、「後遺症部分の損害」を相手方に請求できます。
後遺障害等級8級の自賠責基準で331万円であり、被害者請求により先取りできます。 そして、不足している損害額を相手方に請求することになります。
今回は、後遺障害8級1号~9号の慰謝料金額、逸失利益の金額相場や認定のためにすべきこと、慰謝料増額のためにすべきことについて解説しました。
8級は、労働能力喪失率も45%と、日常生活にも大きな支障を及ぼす内容の後遺障害が残る場合です。きちんと認定を受けてしっかりと補償を受ける必要があります。
8級が認定されるケースはさまざまです。それぞれのケースにおいて、交通事故に強い弁護士に相談しながら、適切に後遺障害認定の手続を進める必要があります。
また、適切な損害賠償金を獲得するために、慰謝料・逸失利益を弁護士・裁判基準で請求するには示談を交通事故に詳しい弁護士に依頼することが大切です。
後遺障害8級1号~9号相当の症状が残った場合に、適切な等級認定を受けて、正当な補償が受けられるようにしましょう。